釜石市議会 2022-09-09 09月09日-05号
算出の根拠につきましても、県に見習い、立ててございますが、昨年の4月から今年の3月にかけての軽油価格の上昇額、リッター当たり22.2円とされてございます。市では、その3分の1負担するものとし、支給単価を7.4円と算定しました。
算出の根拠につきましても、県に見習い、立ててございますが、昨年の4月から今年の3月にかけての軽油価格の上昇額、リッター当たり22.2円とされてございます。市では、その3分の1負担するものとし、支給単価を7.4円と算定しました。
ご案内のとおり高齢者がどんどん増える、高齢化が進んでいるというふうな状況の中では、全体的には給付費が伸びていく、あるいは答弁にもありましたとおりサービスの利用率もどんどん、どんどん高まっていくというところでございまして、今段階の試算で言えば「相当」というふうな言葉をつけなければならないくらいの上昇額だというようなところでございます。
第4期において、介護保険料上昇を抑制するために活用してきた町の介護給付費準備基金は、第5期ではその活用残額が少ない状況となり、また介護報酬改定に伴う国の財政支援も打ち切られましたが、国、県、市町村がそれぞれ拠出してきた財政安定化基金の取り崩しによる交付金2,408万円が交付されること、町の介護給付費準備基金からの取り崩しを3,200万円見込むことをあわせ、第4期からの上昇額に対して305円軽減し、4,740
この保険料基準月額から介護報酬改定で3%アップしたことによる保険料上昇額の2分の1を国は介護保険従事者処遇改善臨時特例交付金として町へ交付し、町はこの交付金を基金、前回の補正で基金設立、ご承認いただきましたが、この基金へ積み立て、第4期の計画期間内に全額取り崩すこととされておりますので、この金額を計画期間内で均等に取り崩すこととし、介護報酬改定3%アップによる保険料上昇分月額100円に対して2分の1
しかしながら、平成19年度まで激変緩和措置を講じてはいるものの、介護保険料の上昇額が大きく、平成20年度に激変緩和措置を終了した場合はさらにその額は上昇することから、平成20年度においても激変緩和措置を継続するため、奥州市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正しようとするものであります。
しかしながら、本文をよく読みますと、激変緩和措置の終了により保険料の上昇額が著しく大きくなる場合については、保険者のきめ細かい配慮を行われるようにしたこと、それから、既に当該税制改正から3年が経過しており、税制改正の影響を受けなかった人や当該税制改正後に65歳になった人との均衡に配慮する必要があるという一文がございます。